カテゴリ:センチュリー21コラム / 投稿日付:2024/05/15 16:55
千葉県佐倉市で地域の皆様の住まい探しをサポートしている
センチュリー21トクスイ不動産より前回に引き続き【住宅ローン控除とは②】という
テーマについてお話いたします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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住宅ローン控除とは②
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個人が売主となる中古住宅は、一律で控除期間10年、控除率0.7%です。
また、控除対象となる年末のローン残高上限額(借入限度額)は2000万円となります。
なお、認定住宅やZEH住宅等、良質な省エネ住宅については、新築・中古を問わず「借入限度額」の上乗せ措置が講じられています。
例えば、認定住宅(長期優良住宅または低炭素住宅)の新築、または新築住宅として購入した場合、令和5年末までに入居すれば、控除対象となる年末のローン残高上限額は5000万円となります。また、認定住宅等の中古物件については、借入限度額が3000万円に上乗せされます。
政府は2050年カーボンニュートラル(※)の実現に向けた対策を急務としており、住宅の省エネ性能の向上や長期優良住宅の取得促進などを強く求めているからです。
(※)カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。
「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」 から、植林、森林管理などによる
「吸収量」 を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。
改正前の住宅ローン控除は、中古住宅の購入について築年数要件(耐火建築物:築後25年以内、耐火建築物以外:築後20年以内)があり、
例えば築後25年を超えるマンションは現行の耐震基準に適合していることの証明書等が必要でした。
令和4年度の見直しにより、築年数要件は廃止されました。
新耐震基準(建築確認を受けた日が昭和56年6月1日以降にまたは登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降)の住宅であれば、
築後25年を超えるマンションであっても、耐震基準適合証明書等の取得は不要となります。
住宅ローン利用者にとって、メリットが大きな住宅ローン控除。基本的な内容をチェックしてください。
なお、個別の具体的な案件については、お客様ご自身で税理士等に確認をして頂く必要があります。
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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産購入に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。
購入から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、おうち探しをサポートいたします。
地域密着ならではの独自のネットワークを活かし、タイムリーな情報を提供するとともに、お客さまのご要望にも丁寧に対応いたします。
不動産購入をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。