カテゴリ:センチュリー21コラム / 投稿日付:2024/07/04 16:34
千葉県佐倉市で地域の皆様の住まい探しをサポートしている
センチュリー21トクスイ不動産より今回は【クーリングオフ】というテーマについてお話いたします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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クーリングオフ
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クーリングオフという制度は、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
たとえば、特定商取引法では、訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘販売などは8日間のクーリングオフ期間が法定されています。
不動産売買についても、宅地建物取引業法にクーリングオフの規定があります。
法定のクーリングオフ期間は8日間です。ただし、不動産のクーリングオフは、「宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約」に限られます。
売主が個人の中古住宅の売買にはクーリングオフの適用はありません。
また、宅建業法によるクーリングオフは、宅建業者の事務所等(店舗、営業所、案内所、モデルルーム等)で売買契約を締結したときには、適用されません。
買主がクーリングオフできるのは、売主が宅建業者の物件を購入する契約を、事務所等以外の場所で締結した場合になります。
ただし、売買契約の締結を宅建業者の事務所で行った場合でも、喫茶店やファミリーレストラン等で売主や仲介業者と商談を行い、その場で購入申込書(買付)に記入した場合などは、例外的にクーリングオフの適用が可能です。
なお、買主自らの申し出によって、「買主の自宅または勤務先」で契約または購入申込みを行うときはクーリングオフの適用はありません。
例えば、買主が「購入申込みをしたいので、自宅まで来てください。」と売主または仲介業者に依頼をした場合です。
買主の申し出により適用除外になるのは、買主が契約締結を目的とした明確な申し出がある場合であり、売主の提案に対して単に買主が了解した場合などは含まれません。
クーリングオフは、「クーリングオフできる旨及びクーリングオフの方法について告げられた日(書面を交付して告げなければならない)」から起算して8日以内に書面で行います。
書面とは、ハガキ、封書、内容証明郵便、FAX等を言いますが、通常は内容証明郵便で行います。
なお、売主が、買主に対し所定のクーリングオフについての書面による告知をしなかったときは、買主は、その取引の決済・引渡しが済むまでは、いつでも契約を解除することができます。
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いかがでしたでしょうか。
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