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手付解約とは|千葉県佐倉市の不動産|佐倉市で一戸建て・マンション・土地・中古住宅などの不動産購入なら
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/07/24 11:00

千葉県佐倉市で地域の皆様の住まい探しをサポートしている
センチュリー21トクスイ不動産より今回は、【手付解約とは】というテーマについてお話しします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

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手付解約とは
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売買契約締結のときに、買主は売主に手付金を支払うのが一般的です。
売買代金の1割が目安ですが、具体的には売主・買主間の相談事項になります。

手付金は売買代金の一部、などと言われます。けれども、実は売買契約の時点で売買代金の一部先払いをするわけではありません。
手付金は残代金支払い時に売買代金に充当される予定なので、それまでは売主が預かる形になります。
万が一、ローン特約により解約となった場合、手付金を預かっている売主は、買主に全額返却しなければなりません。
手付金の授受は、売買契約とは別の「手付契約」に基づく金銭の授受であり、売買契約の代金を授受するものではないからです。
通常、契約書には「手付金は、残代金支払い時に、売買代金の一部に(無利息にて)充当する」旨の一文が盛り込まれているはずです。
この手付金は、「解約手付」と言われます。たとえば、手付金100万円で契約したとき、買主は、売主に預けた100万円を放棄すれば、どのような理由でも契約を解除することができます。

逆に売主からも、預かった手付金100万円を返還し、かつ手付解約金として100万円を買主に支払えば、自由に契約を解除できるものです。
このように解約手付は、手付解除期日までであれば、理由が何であれ手付放棄、手付倍返しによって契約を一方的に解除できるものであり、買主・売主の『権利』というべきものです。


買主となる皆さんが、手付金に関して注意すべきポイントは次の通りです。


①手付金を授受しない・・手付金ゼロの契約も当事者が合意すれば可能です。
ただし、手付解除の余地がなくなりますので、契約締結後に事情変更が生じても、合意解除でない限り解約することができません。
例えば、買主に事情変更が生じた場合、売主に合意解除に応じてもらえない限り、代金を全額支払う義務を免れません。


②手付金が少額の場合・・例えば1万円など少額の手付金も可能です。
しかし、売主・買主が気軽に放棄・倍返しできるような金額は、契約を締結したけれどもいつ解除されてもおかしくない不安定な状態となってしまい、契約を締結した意味が無くなります。


③手付解除期日が極端に短い場合・・例えば、手付解除期日を「契約締結後3日以内」とする契約書の内容は、解除権行使できる利益を互いに不当に制限することになります。
手付解除期日については、例えば契約から決済までの期間が1ヶ月以内の場合は、残代金支払日の1週間前から10日前くらい、契約から決済までの期間が1ヶ月超の場合は、契約日から決済日の中間くらいの日程が標準的といえるでしょう。
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いかがでしたでしょうか。
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