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不動産購入に関する消費税|千葉県佐倉市の不動産|佐倉市で一戸建て・マンション・土地・中古住宅などの不動産購入なら
カテゴリ:センチュリー21コラム  / 投稿日付:2024/09/10 12:16

千葉県佐倉市で地域の皆様の住まい探しをサポートしている
センチュリー21トクスイ不動産より今回は【不動産購入に関する消費税】というテーマについてお話しします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

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不動産購入に関する消費税
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消費税とは、モノの販売やサービスの提供などの取引に課される税金です。
消費税率10%。売買取引において消費税を負担するのは消費者である買主です。
大きな金額の負担になるかもしれませんね。

では実際に住宅を購入する際に、どのくらいの消費税がかかるのでしょうか。

住宅を土地と建物に分けて考えましょう。
まず、土地については非課税です。土地は「消費」されるものではないので、消費税はかかりません。
次に、建物は、さらに新築と中古に分けて考えます。消費税は、事業者から提供されるモノやサービスに対して課税される税金です。

そのため、宅建業者などの事業者が売主となる新築住宅は、建物価格に消費税がかかります。
これに対して、事業者ではない個人が売主の中古住宅を購入するとき、建物に消費税はかかりません。
結果、個人が売主の中古住宅の購入代金に対する消費税はゼロとなります。

ただし、中古住宅であっても売主が宅建業者などの事業者であれば消費税がかかります。
例えば、業者が中古物件を買い取ってリノベーションをして、販売する中古買取再販の物件を購入するときは、その物件の建物部分に消費税がかかります。
中古住宅の場合は、売主が業者か個人かを見分けるのがポイントになります。
以上は、戸建・マンションともに共通の考え方です。

さて、購入代金が非課税であっても、売買取引の一連の手続きのなかで、次のように消費税がかかるものがあります。
①仲介手数料・・仲介物件の場合、仲介会社に支払う仲介手数料については消費税がかかります。
②司法書士の報酬・・所有権移転登記や抵当権設定登記を司法書士に依頼した場合の報酬です。
③融資事務手数料・・住宅ローンを借り入れる際に、金融機関に支払う事務手数料です。
以上、『土地は非課税、建物は売主が業者の場合は新築・中古問わず消費税がかかる』ということを覚えておいてください。
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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産購入に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
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不動産購入をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。

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