カテゴリ:センチュリー21コラム / 投稿日付:2024/10/15 17:15
千葉県佐倉市で地域の皆様の住まい探しをサポートしている
センチュリー21トクスイ不動産より前回に引き続き、【不動産売買契約書の記載内容と注意点】というテーマについてお話いたします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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不動産売買契約書の記載内容と注意点②
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前回は①売主の契約不適合責任について解説をしました。
今回は②融資利用の特約について説明をします。
融資利用の特約(ローン特約)は、売買契約締結後に申込みをした住宅ローンについて、
期日までに承認が得られない、または否認されたときに、買主が売買契約を解除して、手付金も返金してもらえる条項です。
標準的な売買契約書の条文は次の通りです。
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第〇〇条 買主は、売買代金に関して、表記融資金を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込みて続きをします。
2 表記融資承認取得期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。
3 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
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注意すべき重要なポイントは2つ。
【注意点その1】契約書記載の金融機関に申込みしないと融資利用特約が適用されない。
予定していた銀行よりも、他行の金利が低い・・などの理由で、契約締結後に契約書記載と異なる金融機関に申し込みをして、もしも融資が否認されたとき、ローン特約が使えません。
買主からの解除は認められません。融資利用特約が買主保護の特約である反面、売主は解除により不測の損害を被るおそれがあるため、公平のために、解除の対象となる融資を特定する趣旨です。
契約後にトラブルのないように、金融機関名・取扱支店名、融資金額等を契約書に明記しておくべきです。
【注意点その2】売買契約締結後、買主の融資申込み手続きが遅れたことで期日までに承認が得られないときは融資利用特約を適用することができない。
融資利用の特約で解除の要件となる「融資の承認が得られなかったとき」とは、融資が不承認となった結果について買主に責任がないことが必要となります。
買主が故意に融資申込みを怠った場合のみならず、多忙などの理由により申込み手続きに誠実かつ迅速に取り組まなかった場合には、融資利用特約による解除は認められません。
買主は、すみやかに金融機関に融資申込みを行い、融資承認を得て決済ができるように誠実に手続きを進めなければなりません。
買主様がすみやかに融資申込み手続きを行えるように当社にてサポートします、安心してお任せください。
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いかがでしたでしょうか。
佐倉市密着の不動産会社である当社には、佐倉市と不動産購入に詳しいプロのアドバイザーが在籍しております。
お困りごとがあれば何でも相談に乗らせていただきます。
購入から引渡しまでの期間が、スピーディーかつスムーズである事を重視し、おうち探しをサポートいたします。
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不動産購入をお考えの際は、センチュリー21 トクスイ不動産へ是非お越しください。