カテゴリ:センチュリー21コラム / 投稿日付:2024/11/06 19:32
千葉県佐倉市で地域の皆様の住まい探しをサポートしている
センチュリー21トクスイ不動産より、今回は【セットバックとは?】というテーマについてお話をします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
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セットバックとは?
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建築基準法では、「4m以上」の幅員を持つ道路に2m以上接していなければ、家を建てることができない決まりが設けられています。
この仕組みは「接道義務」と呼ばれ、防災上の安全を確保するうえでとても重要な決まりです。
というのも、火災などが起きたときに備えて、住宅の目の前まで消防車が入れるスペースを確保し、素早い鎮火と延焼の防止が行えるようにする必要があるのです。
セットバックとは、この接道義務を果たすために、「道路の境界線を自分の土地の敷地側に後退させること」を指します。
住宅が密集する都市部では、接面道路の幅が4m以下である土地も少なくありません。
そうした土地で新しく建物を建てるときには、セットバックを行って、道路を広く確保する必要があるのです。
セットバックの幅については、向かい合う土地の状況によって大きく2つのパターンに分けられます。
1つ目は、道路の向こう側がこちらと同じように宅地である場合です。
このケースでは、それぞれが道路の中心線から2mずつの幅を確保する必要があります。
この場合、たとえばもともとの道路幅が3mであった場合は、どちらも0.5mずつ後退させることとなるのです。
もう1つのパターンは道路の向こう側が川や線路、崖になっているケースです。
この場合は、宅地側の後退のみで4mの幅を確保しなければなりません。
そのため、もともとの道路幅が3mであった場合には、境界線を1m下げる必要があります。
具体的なセットバックの幅については、不動産情報に記載されていることも多いので、事前に詳しく目を通しておくことが大切です。
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いかがでしたでしょうか。
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